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  • 3件の出会い系サクラ・悪徳/悪質情報の投稿
  • 2011年10月27日
  • No.3075 コミユコミユの追加投稿はページ下部からお願いします。

3) 投稿日時:2011/10/27 17:33
コミユコミユ
(株)アイシステムラボ
岩崎孝二 0356592890
2011-10-27 15:45:03美沙子です。

忙しいですよね。男の人ですもの。

私はお相手してくださるのであれば気長にお待ちします。

お相手してくださるかどうかだけでもお返事していただけませんか?

とても雷梧郎さんと言う男性に興味を持っています。

どんな唇づけをするのか、どんな愛撫をするのか、どんなセックスをするのか。

とても楽しみです。

実際に体を重ねてみたいです。
百万円以下の罰金に処す 20111028
一  第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者
二  第九条の規定に違反した者
三  第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

第三十三条  第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
二  第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、
又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
三  第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第三十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、第三十一条、第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十六条  第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十七条  第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(登録の取消し)
第二十五条  国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは
、登録を取り消すことができる。

一  第十八条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二  第十八条第六項又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。
三  前条の規定による命令に違反したとき。
四  不正の手段により登録を受けたとき。
五  次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2) 投稿日時:2011/10/27 17:30
コミユコミユ
(株)アイシステムラボ
岩崎孝二 0356592890
2011-10-27 15:45:03美沙子です。

忙しいですよね。男の人ですもの。

私はお相手してくださるのであれば気長にお待ちします。

お相手してくださるかどうかだけでもお返事していただけませんか?

とても雷梧郎さんと言う男性に興味を持っています。

どんな唇づけをするのか、どんな愛撫をするのか、どんなセックスをするのか。

とても楽しみです。

実際に体を重ねてみたいです。
百万円以下の罰金に処す 20111028
一  第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者
二  第九条の規定に違反した者
三  第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

第三十三条  第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
二  第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、
又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
三  第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第三十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、第三十一条、第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十六条  第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十七条  第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(登録の取消し)

1) 投稿日時:2011/10/27 17:23
2011-10-27 15:45:03美沙子です。

忙しいですよね。男の人ですもの。

私はお相手してくださるのであれば気長にお待ちします。

お相手してくださるかどうかだけでもお返事していただけませんか?

とても雷梧郎さんと言う男性に興味を持っています。

どんな唇づけをするのか、どんな愛撫をするのか、どんなセックスをするのか。

とても楽しみです。

実際に体を重ねてみたいです。
百万円以下の罰金に処す 20111028
一  第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者
二  第九条の規定に違反した者
三  第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

第三十三条  第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
二  第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、
又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
三  第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第三十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、第三十一条、第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十六条  第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十七条  第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(登録の取消し)
第二十五条  国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは
、登録を取り消すことができる。

一  第十八条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二  第十八条第六項又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。
三  前条の規定による命令に違反したとき。
四  不正の手段により登録を受けたとき。
五  次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 
 

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