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  • 3件の出会い系サクラ・悪徳/悪質情報の投稿
  • 2012年08月21日
  • No.3867 アイ・キューピットの追加投稿はページ下部からお願いします。

3) 投稿日時:2012/08/21 19:25
罰則

第三十一条  第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者
二  第九条の規定に違反した者
三  第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

第三十三条  第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
二  第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし
、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
三  第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

2) 投稿日時:2012/08/21 19:23
第十八条
第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第十九条
第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
第一条 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、第七条、第八条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 (検討)
政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

行政処分・罰則 [編集]行政処分
総務大臣:規制内容を遵守していないと認められる場合、是正を求める措置命令を行う
罰則
以下、主なものを挙げる。なお、平成20年法改正により、一部の違反につき法人に対する罰金が大幅に引き上げられた。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下の罰金)
送信者情報を偽った時(34条1号)
7条の規定に基づく措置命令(受信者の同意等の記録保存に関するものを除く)に違反した場合(同条2号)
100万円以下の罰金
7条の規定に基づく措置命令(受信者の同意等の記録保存に関するものに限る

1) 投稿日時:2012/08/21 19:21
・無修正画像(写真など)を写メとしてアップする作業
・マルチ商法やネズミ講式販売への参加奨励または勧誘行為。
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