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出会い系サイトでの電子消費者契約法について

電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。
これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律です。
「無料」画面だと思ってクリックしたら「有料」で代金を請求されてしまったというケースや、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、商店がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと消費者からの申込み自体が無効となります。

主な要点

電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。

↓   ↓   ↓
(事業者が取るべき措置)

事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。

【例】
(あなた)有料出会い系サイトに登録しようとする

(出会いサイト)年齢認証 あなたは18歳以上   18歳未満?

(あなた)18歳以上を選択する

(出会いサイト)利用規約をお読みください。規約に有料であることを明示してある。

(あなた)料金体系やシステムを規約を見て理解する

(あなた)そのサイトに登録してもいいと思い登録

以上が正式な流れの一例です


電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
電子契約では、事業者側の申込み承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となります。

↓   ↓   ↓
(事業者が取るべき措置)

注文・申込みがあった場合、申込み承諾の連絡をし、かつそれが申込み者に届かないと(法律上では)契約成立となりませんので、必ず承諾の連絡を行ってください。電子メール、FAX、テレックス、留守番電話を利用した電子契約などが対象となります。ただし、電話を使用して対話しながら承諾を行う場合には適用の対象となりません。

電子消費者契約法に違反しているか簡単なチェックポイント
1.登録ボタンを押す前に有料と言う事が確認できるようになっているか?またそこに料金が明記されているか?
2.登録ボタンを押した後、登録内容を明記した確認画面が表示されたか
3.登録内容がメールなどで送られてきたか
インターネット上の悪徳業者が使う手口はほとんど、この『電子消費者契約法』により保護されます。

 

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