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出会い系サイト規制法とは?

1.出会い系規正法の背景


出会い系サイト規制法(注)は、出会い系サイトの利用に起因した児童買春事件等の犯罪の急増を背景に平成15年6月に新規に制定され、同月9月に(事業者規制部分は同年12月から)施行されました。
法の施行後、出会い系サイトの利用に起因して犯罪の被害にあった児童の数はいったん減少したものの、平成14年以降常に千人を超えている上、平成18年には被害児童数は再び増加しました。

■出会い系サイト事業者に対する規制の強化
■児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の促進

上記の内容とする改正出会い系サイト規制法(平成20年法律第52号)が成立し、同年12月から(一部の規定は同年9月から)施行されることとなりました。

(注)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

2.出会い系サイト規制法の目的


この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童(18歳未満)を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春等その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。

3.違反者は厳罰に処されます!


インターネット上で、以下のようなメッセージを書き込むと出会い系サイト規制法違反となり、100万円以下の罰金に処せられます。

1) 児童を性的行為の相手方となるように誘引すること。(下記は一例になります)
  「㊥(注1)限定。僕とエッチしてくれる女の子いませんか」(26歳・会社員)
  「私とエッチしたいおじさんいませんか?」(15歳・高校生)

2) 人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。(下記は一例になります)
  「確実にHできる女子小学生を斡旋します。」(18歳・高校生)

3) 対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。(下記は一例になります)
  「女子中生で3万円で会ってくれる人メールください」(35歳・会社員)
  「2でデートOKだよ♪」(15歳・中学生)

4) 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。(下記は一例になります)
  「2万円でデートできる中学生を紹介します」(16歳・高校生)

5) 「性交等」や「対象の供与」が含まれていない児童にかかわる異性交際を誘引すること。(下記は一例になります)
  「僕と付き合ってくれるJC(注2)・JK(注3)はいないかな?」(26歳・会社員)
  「高2の女子です 彼氏募集しまーす」(17歳・高校生)

(注1)中学生を意味する隠語 (注2)女子中学生を意味する隠語 (注3)女子高生を意味する隠語

また、インターネット異性紹介事業者にも、以下の2点が義務づけられました。
1) 広告先やサイト内において児童が利用してはならないことの明示
2) 利用者が児童ではないことの確認
事業者がこれを怠り、公安委員会の是正命令にも背いた場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

 

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