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身に覚えのない請求が!

有料サイト登録後に身に覚えのない請求のメールや電話などがあるケースがあります。
そういった見に覚えがない請求はすべて無視してください。俗に言う『振り込め詐欺』と同じものです。

しかし、ある条件を満たしたものに対しては「無視をしてはいけない」ものがあります。それは「少額訴訟」と「支払督促」です。身に覚えのないサイトの登録料や調査料、いわゆる架空請求の少額訴訟を起こされた場合です。

少額訴訟は、60万円以下(※平成16年4月1日から)の支払いを求めるときに起こす訴えで、簡易裁判所に申し立てるものです。原則として、1回の審理で判決が決まってしまい、控訴は1度しか認められないという特徴があります。本来は迅速な裁判を行うための制度なのですが、悪徳業者は、この制度を悪用し訴えてきます。
少額訴訟を起こされると、ユーザー側に裁判所から呼び出し状が届きます。ここで、一般的に言われている「身に覚えのない請求は無視」という原則に基づいて裁判所からの呼び出しを無視すると、悪徳業者側の申し立てがそのまま確定してしまいます。

ただ、これも例外中の例外であり、多くの場合は請求相手の住所も名前もしらずにメールのみで訴訟をすると脅してくるだけなので、必要以上に考えることもないでしょう。
もし少額訴訟の手続きを取られた場合や自宅に呼び出し状などが送られきた場合は国民生活センターなどに相談してください。通常、裁判所からの呼び出し状は、特別送達郵便によって送られてくるのでわからない事はないと思います。逆に普通郵便のようにポストに入っていた場合は、特別送達のように見せかけた架空請求である事も考えられます。

支払督促は少額訴訟よりも簡単な手続きで、支払いを求めることができる制度です。悪徳業者が裁判所の書記官に対して支払いの申し立てを行うと、ユーザーの言い分を聞かずに、債権者の提出した書類の審査だけで支払督促を発行する事があります。届いた支払督促に対しては、裁判所に2週間以内に異議申し立てをしないと、仮執行宣言付きの支払督促が送られてきます。そこからさらに2週間放置すると、支払督促が確定してしまい、強制執行により差し押さえが行われることがあります。

滅多にありませんが、万が一大半の架空請求は少額訴訟や支払い督促といったような裁判所からの呼び出し状などが届いた場合は国民生活センターなどに相談してください。また送られてきた請求書や訴状が正当性のあるものなのかチェックすることも大切です。メール、葉書などの請求の場合はサイト名が明記されていると思うので問い合わせてください。利用したサイト名が記載されていない、こちらから訪ねても答えない場合は、間違いなくそのサイトとは無関係の架空請求です。無視しましょう。
また、こちらからサイト名を尋ねた場合虚偽のサイト名を教えてくる可能性もありますのでサイト名を尋ねて利用した覚えのないサイト名を相手が言ってきた場合はサイト名だけはなくURLを確認しましょう。

もし、支払いしてしまったあとでそれが架空請求だと気付いた場合は消費生活センター、都道府県警察サイバー犯罪相談窓口、最寄りの警察署などに相談して下さい。

 

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